2016-05-17 第190回国会 参議院 予算委員会 第22号
また、経営安定、安定供給のための備えとして、協定発効に合わせまして牛・豚マル緊につきまして補填率を引き上げさせていただき、拡充した上で法制化する等の対策を講じようと考えております。 あわせて、農林水産業の成長産業化を一層進めるために、検討継続項目として掲げております十二項目につきましては、本年秋を目途に具体的な内容を詰めさせていただきたいと考えておるところでございます。
また、経営安定、安定供給のための備えとして、協定発効に合わせまして牛・豚マル緊につきまして補填率を引き上げさせていただき、拡充した上で法制化する等の対策を講じようと考えております。 あわせて、農林水産業の成長産業化を一層進めるために、検討継続項目として掲げております十二項目につきましては、本年秋を目途に具体的な内容を詰めさせていただきたいと考えておるところでございます。
食えない地域があったら、その地域が食えるようにするのが農業政策であるから、畜産に今マル緊という、まあ集大成ですね、畜産の政策の集大成に向かってきています。しかし、企業経営の数千頭や一万頭を超えるいわゆる肥育工場がその政策の範囲であっていいのかどうか。
○政府参考人(今城健晴君) 御指摘ございましたマル緊等の負担のことでございます。 県内で被災された畜産農家に対しましては、まず肉用子牛生産者補給金制度につきましては、生産者負担金の納付期限、これを三か月延長しまして九月齢未満までというふうにさせていただきます。また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。
具体的には、畜産クラスター事業を強化し、乳用種の育成、肥育経営の一貫化や肥育期間の縮減、生産コストの低減などの取組を支援し、受精卵移植の計画的な活用による乳用種等から付加価値の高い肉専用種への生産転換を推進するほか、牛マル緊について補填率を引き上げ、法制化するなどの充実強化を図ることとしているところであります。
五品目の中でもとりわけ関税削減が大きかった牛肉と豚肉については、御案内のとおり、従来のマル緊の仕組みを豚肉、牛肉一緒にして補填の割合を高めると同時に、農業者の負担割合も下げると、こうしたことで制度を、ましてや法制化するというふうにおっしゃっていますから、私は、このことについてだけは極めて安定的な仕組みをちゃんと考えてもらったというふうに評価しております。
また、国産の牛肉・豚肉、乳製品の安定供給を図るため、牛マル緊及び豚マル緊の法制化など、畜産、酪農の経営安定対策を充実させます。 国産甘味資源作物の安定供給を図るため、加糖調製品を新たに糖価調整法に基づく調整金の対象とします。
三十二ページの牛肉でございますが、いわゆる牛マル緊事業の法制化や補填率の引上げ等の見直しを行うことにしております。 三十三ページの豚肉につきましても、豚マル緊の法制化や補填率の引上げを考えてございます。
○国務大臣(森山裕君) 豚肉のマル緊制度の変更について米国政府から正式に見直しが、要求が出ているという事実はありません。また、政策大綱に盛り込まれております豚マル緊制度の改正といった国内農業政策は何らTPPの合意に反するものではなく、変更はあり得ないと考えております。
○大臣政務官(佐藤英道君) 今委員からマル緊の政策について御指摘がございました。 確かに、この度の政策大綱におきましては、牛肉に係る関税削減に対する農業者の懸念と不安を払拭し、TPP協定発効後の経営安定に万全を期すために、今御指摘があったとおり、協定発効と合わせて牛マル緊の補填率を引き上げることとしたところであります。
それに則しまして財源を充当しているわけでございますけれども、具体的な施策といたしましては、まず、肉用牛の繁殖農家に対しまして、子牛価格が保証基準価格を下回った場合に補給金を交付いたします肉用子牛生産者補給金制度、それから肉用牛の肥育農家に対しまして、収益性が悪化した場合に損失の一部を補填する肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊事業と言われているものでございますが、さらに、三点目といたしまして
是非、例えば同じ畜産、酪農という枠組みの中でも新マル緊みたいなものについてはこの収支の部分を基準にして基本的に支援をしているわけでありまして、こういう枠組み自体ももう一度見直しながら、改めて為替の変動、あるいは飼料価格の変動、こういったものに酪農家の経営をさらさない、そういう形で是非見直し、また改善の検討を引き続きお願いしたいというふうに思っております。
そのためにも、政府、農林水産省におかれては、加工原料乳生産者補給金や新マル緊を始めとした指定食肉の安定価格、肉用子牛生産者補給金といった畜産物価格については生産者の意欲向上のためにも生産現場の実態をしっかりと反映して決定していただきたいと思います。 この中で、特に加工原料乳生産者補給金単価についてはどのような水準で諮問しているか、お尋ねしたいと思います。
配合飼料価格が高騰する等の状況を踏まえて、平成二十五年度からは生産コストと粗収益の差に着目して支払う方式、これは新マル緊と同様ということでございます。それから、平成二十五年度からは、生産者負担の大きい屠畜経費、これも生産コストに含めるということで所要の改善を行ってきたところでございまして、今後も適正な運用に努めてまいりたいと思います。
していただくとともに、ワクチンのことに関しましても、まだ農家としっかりと、効かないというような話があったり、使い方の問題もあるかもしれませんが、使う側はちゃんと自分たちでは使っておるというふうに思っておられるというふうに思いますので、その辺のやっぱりお互いの理解が、問題点は何なのかということもしっかりと探っていただいて、要はそういったことが起きないように、そして今後、共済でありますとかまた経営安定対策、牛のマル緊
○副大臣(吉川貴盛君) 今回の合意内容でありますけれども、今大臣も答弁を申し上げましたように、豪州側より一定の柔軟性を得ることができた結果、我が国酪農、畜産業の存立及び健全な発展が図っていけるような内容であると考えておりまして、そこで、今後とも、現場の不安を払拭するためには、丁寧に説明をしてまいりますとともに、新マル緊などの現行のセーフティーネット対策によりましてしっかりと対応をしてまいりたいと思っております
小川委員からは、もう対策は当然だと、こういう言葉もあったわけでございますが、これまでも新マル緊などの経営安定対策の実施を始め、我が国の酪農、畜産に係る生産基盤の維持強化、これに取り組んできたところでありますが、やはり今委員がおっしゃったように、これからも生産者の皆様がやっぱり引き続き意欲を持ち続けられるように、そしてそういう意欲を持って経営を続けられるように、牛肉やナチュラルチーズの輸入動向等を注視
○国務大臣(林芳正君) 新マル緊事業におきましては、これまで平成二十三年の七月から特例的に補填金の支払を毎月行っております。原則は四半期ごとでございますが、特例的に毎月ということでございます。 それから、二十五年の四月から、地域の実態をより反映するために都道府県ごとの補填金単価を算定する仕組みを入れました。
○紙智子君 それと、肉用牛の経営安定対策については、肉用子牛の補填基準価格を直近の生産コストの実態を反映した算出方法で再生産可能な水準に引き上げてほしいということが出ていますし、子牛価格の上昇や配合飼料価格の高騰で苦境に追い込まれている肉用牛の肥育経営を支援するための新マル緊事業、この継続、拡充などについても要望が寄せられていますけれども、これについてということが一つと、ちょっと併せて言いますね、時間
熊本での肉用牛の繁殖農家においては、今は自分たちの経営は一時的に良くなっているが、保証基準においては今の額では少な過ぎる、今後、繁殖を増やす方向性は見えないといった意見、また肥育農家においては、新マル緊の拡充がなければ、今後、子牛価格が落ち着くような施策を取っても間に合わない、あっという間に肥育農家は更に半減するといった意見を強く訴えられたところであります。
○政府参考人(佐藤一雄君) 今、徳永先生御質問のいわゆる経営安定対策でございます、いわゆる新マル緊でありますとか養豚の経営安定対策でございますが、これらにつきましては、生産コストに対しまして収益、収入との不足部分を一定割合まで補うと、こういう基本的な考え方の下に各畜種の特性に応じた対策を実施してきているところでございます。
○政府参考人(佐藤一雄君) 今先生御指摘のように、北海道では気象災害によりまして不作といったような、そういった事態になったわけでございますが、これをこのビートとそれでは養豚あるいは牛も同じように扱うかどうかということでございますが、畜産の場合によりますと、先ほども出ておりましたが、いわゆる新マル緊制度でありますとか養豚の経営安定対策事業と、こういったものがございまして、その中で粗収益と生産費の差額を
新マル緊の事業に関してですけれども、肉用牛の肥育経営の収益性が悪化した場合に、生産者と国の積立金から粗収益と生産費との差額八割を補填していると。八割では慢性的な赤字が続いております。この補填率はなぜ八割なのか、更に引き上げることはできないのか、御質問させていただきたいというふうに思います。
○大臣政務官(森本哲生君) 一定期間マル緊につきましては見直し期間ということになりますので、そこでどういった形であるにしろ見直しをするということになっておりますので、ここのところは皆様方のまた御意見も拝聴しながら進めていかなければならないというふうに思っております。
マル緊制度についてお伺いいたしますけれども、この新マル緊、全国一律の仕組みになって分かりやすくなった反面、粗収益も生産費も全国平均となりました。その分、肥育農家にとっては経営実態に合っていないという一部不満も出てきております。この新マル緊の粗収益と生産費の算定に当たっては、枝肉価格の地域格差やあるいは輸送コストなどの産地や肥育経営の実態を踏まえる余地はないか、その点を伺います。
○副大臣(岩本司君) 平成二十二年度からの肉用牛肥育経営安定特別対策事業、新マル緊事業では、先生御指摘のように、マル緊事業と補完マル緊事業を一本化して、肉用牛肥育農家の経営安定対策として全国一律のシンプルで分かりやすい仕組みとしたところであります。これにより、低コストや品質向上等に努めている経営については、その努力に見合った所得の向上が図られるところであります。
それから、新マル緊事業の登録頭数というのもございます。我々、そういったことで把握しておりますので、手続を簡素化して、概算払いででもいいから、早く、お盆前に支給できるようにということで検討しているところでございまして、この点は御要望に沿えるのではないかと思っております。
資金繰りの点に関しては、出荷制限がなされた県であるとか、また、枝肉価格が低下した県の肥育農家に対して一頭当たり五万円を交付する緊急対策を措置をするとともに、新マル緊の事業、これ運用改善をいたしまして、月に一度、毎月交付をするというように変更いたしましたので、少しでも早く農家の手元に資金が届けられるようにしたいと考えております。
後段の件につきましては、私ども、県や農協の資金対策に対する国の支援につきましてですけれども、新マル緊事業におきまして、七月以降、補てん金の支払いを三カ月ごとから毎月の支払いに変更するなどの運用改善によりまして、少しでも早く農家の手元に届けるように対応をしておるところでございまして、今日の資金繰りの悪化というふうなものを踏まえて、具体的ないろいろな仕組みというふうなことにつきましても、これからも考えていかなきゃならないことだと
先ほどのマル緊の話は、ちょっと別の話ですよ。私は、独自に県が融資制度を設けてやったのであるから、それについては特交内で面倒を見てくれという話をしたわけであって、もう再度答弁は求めませんけれども、マル緊はマル緊でまた後で時間があれば聞きます。 それでは、政府から三つの緊急対策が出ました。この二番目。緊急対策では、農業団体が、出荷制限の政令を発令された県の肥育農家に対して一頭当たり五万円。
肉用牛肥育農家支援対策、これはマル緊ですけれども、マル緊は、先ほど大臣から御説明いただいたように、四月、五月分は分離して、前倒しをして七月分にお支払いをいただきました。これはよかったです。これはよかったと思います。思いますが、ただ、この運用を福島県に限るのはいかがなものかというふうに私は思うわけであります。
○国務大臣(鹿野道彦君) 総理がお答えになる前に私の方から申させていただきますと、今回、この稲わら問題につきまして緊急措置という形で、とにかく安全なものだけが出回ると、こういうような体制を築くという意味におきまして、既に出荷されておるところのこの牛肉につきましては、暫定値を超えたものについては買い取る等々、あるいはまた非常に値が下がっておるというようなこと等々から新マル緊事業、すなわち肥育経営の安定特別対策事業等々
それから、そのほかにも、これはちょっと農業関係の人しかわからない事業名なんですが、俗称、新マル緊事業と言っております。価格が低下した場合に四半期ごとに支払われている仕組みがあるわけです。これを、もう三カ月なんて待っていられないということで、一カ月ごとに区切ってやることにしておりまして、かつ、福島県につきましてはもう支払いも済んでおります。